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相続人申告登記を簡単解説!単独でできる便利な手続きとは?
2025-06-08

相続人申告登記を簡単解説!単独でできる便利な手続きとは?

相続人申告登記を簡単解説!単独でできる便利な手続きとは?

相続人申告登記とは?その基礎を知ろう

相続人申告登記の概要

 相続人申告登記とは、相続登記の申請義務化に伴い新しく設けられた手続きです。この手続きにより、相続人が登記官に対して登記名義人の相続人である旨を申し出ると、登記官が職権で相続人の氏名や住所などを登記記録に記載します。令和6年(2024年)4月1日から改正法が施行され、この制度が利用可能となりました。

 この手続きの目的は、不動産の相続登記の未処理が社会的な問題となっている中で、相続に関する登記を簡素化し、相続登記の義務を果たしやすくすることにあります。

通常の相続登記との違い

 相続人申告登記は、通常の相続登記とはいくつかの点で異なります。通常の相続登記では、亡くなった方(被相続人)の不動産の名義を相続人へ変更する手続きが必要です。その際には、遺産分割協議を行い、多くの証明書を揃える必要があり、手続きには時間と労力がかかります。

 一方、相続人申告登記では、相続登記の義務を免れるための最低限の手続きとして、相続人が登記官に申し出を行うことで、不動産の名義変更を行わずに登記記録を更新することが可能です。ただし、相続人申告登記を行っても、不動産の所有権が正式に移転するわけではなく、将来的に相続登記が必要になる場合があります。

どんな場合に利用できる?

 相続人申告登記は、相続登記の申請がすぐに難しい場合や遺産分割協議が整っていない場合などに利用されます。この手続きは、相続登記の義務化に対応し、不動産の名義変更を急いで行うことが難しい状況にある相続人にとって、有効な選択肢となります。

 例えば、相続人間での合意が形成されていない場合や、相続財産の調査が完了していない場合でも、相続人申告登記を行うことで法的義務を一時的にクリアすることができます。また、令和6年4月1日以前の相続であっても、この新制度の対象となるため、過去の相続においても利用可能です。

相続人申告登記を行うための準備

必要書類一覧

 相続人申告登記をスムーズに進めるためには、必要書類を事前に揃えておくことが重要です。この手続きでは基本的に以下の書類が求められます。

 まず、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本の収集が必要です。これにより、相続関係が明確になり、誰が相続人であるかを証明することができます。また、相続人であることを証明するため、自身の戸籍謄本も必要です。

 さらに、被相続人の住民票の除票も用意しましょう。これらの書類は、登記官が相続の正当性を判断する際に欠かせない情報となります。なお、相続人の住所証明書(住民票の写し等)も必要になるため、合わせて準備しておきましょう。

 これらの書類が揃えば、相続人申告登記に必要な基本的な情報を提供することができます。

事前に確認しておく相続関係

 相続人申告登記を行う前に、相続関係を十分に確認しておくことが不可欠です。相続関係とは、被相続人と相続人との法的な関係を指します。遺産分割協議を行う必要がないこの手続きでも、相続人の特定は重要です。

 まず、被相続人の戸籍謄本をたどることで、誰が法定相続人に該当するかを明らかにします。この際、被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍が必要となる場合があります。また、相続人が配偶者のみの場合や子どもがいない場合など、ケースごとに確認内容が異なるため注意が必要です。

 こうした事前確認は、後々のトラブルや書類の不備を防ぐためにも非常に重要です。

相続財産の特定方法

 相続人申告登記を進めるうえでは、登記名義人(被相続人)が所有していた不動産を正確に特定することが求められます。不動産の特定とは、不動産登記簿に記載された物件情報を明確にすることを意味します。

 具体的には、不動産所在地の情報を登記簿上で確認する作業が必要です。被相続人名義の固定資産税納税通知書や不動産権利証を利用して、対象となる不動産を特定します。また、不動産の登記記録内容を確認することで詳細が把握できます。

 正確な財産の特定を怠ると、登記手続きが進められなかったり、後々の相続登記において問題が発生する可能性があります。従って、事前に不動産の範囲や情報をしっかり確認することが肝心です。

相続人申告登記の具体的な手続き方法

基本的な手続きの流れ

 相続人申告登記は、相続登記の申請義務化に伴い、手続きがより簡素化された制度です。この手続きは、相続が発生した際に登記官に対して、故人の相続人であることを届け出ることで進められます。手続きの基本的な流れは以下の通りです。

 まず、手続きを行うために、必要な書類を揃えて相続関係や相続財産を確認します。その後、登記申請書を準備し、相続人としての届け出内容を記載します。書類が整ったら、登記所に提出します。なお、登記申請はオンラインでも可能ですので、場合によっては事務負担を軽減することができます。

 この手続きを行うことで、相続登記の義務が免除され、相続登記を行う余裕を得ることができます。ただし、最終的には相続登記が必要となる場合があるため、後々の計画も頭に入れておくと良いでしょう。

申請書の記入方法

 相続人申告登記の申請書は、正確かつ漏れのない記入が求められます。申請書のフォーマットは法務局のホームページなどで確認できるため、ダウンロードして使用してください。

 記入する際には、以下の情報を正確に記載します。まず、相続人の氏名、住所、生年月日を記載します。そして、登記をする不動産に関する情報も忘れずに記入します。この情報は不動産登記簿から取得できるため、事前に確認が必要です。さらに、相続の発生となる原因(例えば被相続人の死亡日)や、被相続人の情報も入力します。

 記入間違いや記載漏れがあると手続きが長引く可能性があるため、完成後にもう一度見直すことをお勧めします。不明点がある場合は、事前に法務局の窓口に問い合わせると安心です。

オンライン申請の活用

 相続人申告登記は、オンライン申請を活用することで手続きがよりスムーズになります。法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用することで、自宅やオフィスから手続きを完了させることが可能です。

 オンライン申請を利用する主なメリットとして、窓口に出向く手間や必要書類の郵送時間を省ける点が挙げられます。また、申請状況をインターネット上で随時確認できるため、処理の進捗状況の把握も容易です。

 オンライン申請の際には、電子証明書や利用者登録が必要となる場合がありますので、事前準備を忘れないようにしてください。特に、初めてオンライン申請をする方は、利用方法に慣れるため、一度システムを試しに使ってみるのもおすすめです。

 オンライン申請の活用により、相続人申告登記をより効率的かつ迅速に進めることができるため、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続人申告登記のメリットと注意点

相続人申告登記のメリット

 相続人申告登記は、令和6年4月1日からの相続登記申請義務化に伴い設けられた新しい制度です。この制度の大きなメリットは、相続登記の義務を簡易的な手続きで果たせる点です。通常の相続登記では、遺産分割協議や多くの証明書の準備が必要で負担が大きいですが、相続人申告登記はそのような準備を省略でき、比較的短時間で完了します。

 また、不動産の登記簿に相続人の氏名と住所が記載されるため、不動産に関する公的な手続きが進めやすくなります。この手続きにより、相続登記しないことによる法的なリスクや罰則を回避できる点もメリットの一つと言えるでしょう。

 さらに、令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となるため、長年手続きをしていなかった相続案件に対してもこの制度を活用できる点は、多くの人にとって大きな利便性をもたらすものです。

注意すべき点と落とし穴

 相続人申告登記には注意点もあります。まず、この手続きを行っても相続登記をしたことにはならない点です。相続登記は、被相続人名義の不動産を特定の相続人の名義に変更する手続きですが、相続人申告登記では単に「相続人であることを申告する」ものです。そのため、将来的には正式な相続登記が必要になる場合があります。

 また、相続人申告登記のみを行っていると、他の相続人との間で不動産の具体的な分割について明確な合意がなされていない可能性が残ります。この状態では、後にトラブルが生じるリスクがあるため注意が必要です。

 さらに、相続登記を放置した場合と同様に、不動産の管理や売却といった具体的な権利行使が制限されることがあります。たとえば、不動産売却を希望する際には、名義変更(相続登記)が必要になるため、結局は正式な相続手続きを行う必要があります。

他の相続人との関係への配慮

 相続人申告登記を行う際には、他の相続人との関係性にも十分配慮する必要があります。この手続きはあくまで登記官に相続人であることを申請するものであり、法定相続分や遺産全体の分割について他の相続人との合意を求めるものではありません。このため、遺産分割協議が済んでいない段階で相続人申告登記を進める場合には、他の相続人から不信感を抱かれる恐れもあります。

 また、相続人同士が情報共有を怠ると、後に相続登記を行う際に混乱が生じる可能性が高まります。特に複数人の相続人がいる場合や相続財産が広範囲にわたる場合は、事前に全員が手続きの内容を理解し、合意を形成することが重要です。

 これらの配慮を怠ると、相続手続きにおける時間的・心理的負担が増加し、相続人全員にとってデメリットとなり得るため注意が必要です。

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ページ作成日 2025-06-08

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